【消費税10%】軽減税率って? いつから?買っておくべきものとは

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新しい税率の導入は
2019.10.1から
いよいよって感じで迫ってきましたよね。

今回は、
・そもそも軽減税率と言って変動しない物がある
・10月で大きく上がってしまう前に買うべきもの

の二軸で考えていきましょう。

最初議論が上がってきた時
「何年も先の話だなー」
と思っていたので、いよいよ迫って来たなって感じですよね。

あ、経済指標とかの話はありません。
僕たち庶民が【10月前に知っておいたほうが良いよ】
って事を簡単に解説していきます。

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増税するしない? パターン別知っておくべきこと

軽減税率とは

軽減税率というのは、
指定されている特定の商品の税率を
今回の増税で言えば8%に据え置くというルールを指しています。

今回の軽減税率の対象となって居るのは2つのグループです。

・飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く))
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

参考元:政府広報オンライン

新聞はそのまま
普通の毎日発行される新聞であれば8%という事ですね。
お家でお父さんが取っているようなやつです。

では飲食料品の方はどうでしょうか。
酒税法に規定する酒類を除く
むむっ!? お酒はダメって事ですよこれ!

ここでちょっとリンク先のページで
軽減税率に指定されている飲食料と
指定されていない飲食料について
もう少しちゃんと分けてみましょう。

■軽減税率の対象項目(消費税8%)
・酒類以外の飲食料品
・ノンアルコールビールなどのノンアルコール飲料
・テイクアウトや出前をした食品
・果樹園などの帰りの購入物
・宿泊施設の冷蔵庫内などの備え付け飲食料品
軽減税率の非対象項目(消費税10%)
・酒類(みりんなどを含む)
・一般的な外食(レストラン、大衆食堂、大手飲食チェーン)
・出張料理、ケータリング
・ホテルのルームサービスなど
・果樹園などの園内での飲食

一般的な食品類や飲み物は対象外なので
10月前にスーパーでお肉や缶詰などの大量購入はしなくていい
というのはまず覚えておいてください。

しかし、スーパーで買い物をする場合
野菜、お肉、お菓子、お米は8%で
酒類は10%という、頭を混乱させるような措置が取られます。
一緒くたに引き上げられるよりは、遥かにマシなのですが。

ややこしいのは【外食】の定義

今回飲食類は軽減税率が適用されて、8%のままですが
サービス提供として出される【外食】に関しては、10%で定義されています。
そして何故か、テイクアウトは【軽減税率対象】で8%のままです。

つまり、マックや吉野家で全く同じものを頼んでも、
テイクアウトとイートインで会計が変わってくるわけですね。
【外食】にあたるので、何度も言ってますが店内で食べる方が高いです。

食券導入してる松屋とか、機械を入れ替え無いと対応無理なのでは…?
いや、あれちゃんとサーバー繋がってるタイプ?

何処かに行って食べる、という行動は
【外食】にあたりますので、10%の税率です。
これは何となく理解できますよね?

シェフを出張料理で雇う
というのも前述した通り10%の税率です
配膳行為が必要なケータリングなども同じ分類をされています。
この辺は【外食】、今回で言うと贅沢に当たるという所でしょうか。

区分けしづらいのはホテルなどの宿泊施設ですね。
・ルームサービス:税率10%
・ホテル室内の冷蔵庫の中のジュース:税率8%

ややこしい…

そして、このシチュエーションでは
ホテル室内の冷蔵庫にあるビール:税率10%
ということですよ!

ルームサービスは、シェフが調理を加えて居る為【外食】
冷蔵庫の中のジュースは大量品で単品扱いの為【軽減税率対象】ということですね。
線引きは
飲食物を含めた「サービス全体持って帰れるかどうか」
というところになります。

大きな買い物とお酒は買い置きしておこう

飲食類でいうと、お酒と一部の調味料が対象

先にも話している通り
お酒と、酒類に分類されるみりんなどが税率10%の対象です。
なので、10/1前に日持ちするものはちびちび備蓄していくのが
現在最も賢い行動となります。

引き上げ前は駆け込み需要が上がるので
逆に小売りなどでは、今までの単価より高く調整する可能性もあります。
日持ちするお酒だったら
8月中にある程度ストックしておく方が、混乱もないでしょう。

はむらいと
はむらいと

僕はお酒飲まないんで、トンと関係ないんですよね。
スーパーの中だけで言うと。
大酒飲みの人は
この機会に断酒するか
今買っちゃうか決めましょうね。

家・車・大型家電は購入すべし

新しい税制の導入によって
家と車にはそれぞれ別の制度も導入され
実質ほぼ変わらないのではないか、という見方もあります。

※この項目は、2019.8.9に追記しました
家に関しては引き渡し時期が課税対象になる為、実質間に合っていません。
 →注文住宅などの工期が長いものに関しては2019.3.31までの締結であれば8%対象
 →リフォームも工事完了が引き渡しと見なされる為2019.9.30がリミットに!

家には「住まい給付金」
車には「環境性能割」
というのがそれぞれ割り当てられます。

■住まい給付金とは
家を購入した人が現金を貰える制度です。
目安の年収によって最大値が設定されており、収入額が一定以下でないと適用されません。

■環境性能割り
購入時にエコな車であるほど引き下げが入るという制度です。
しかし、リンク先の数字を見てもらえばわかると思いますが
車の購入%に比べれば、正直誤差程度の割合しかありません。

■今回の場合
つまり、10/1とそれ以前で数万円~数十万円の差額が出てくる過程が多い為
購入に関しては、条件が同じなら早いほうが良いという事になります。

大型家電などは数千円の範囲に収まる為、軽視されがちですが
少しでも節約したい人はそれを見越して
PC、冷蔵庫、エアコンなどの慎重を検討しては、いかがでしょうか。

衣類品などは正直差額があまり大きくない為
季節終わりのセールなどで買うのが一番お得ですね。

はむらいと
はむらいと

自分の身の回りで、税率が上がるものに関しては
何となく想像できたでしょうか?
必要かどうか吟味しつつ、ちょっとだけ変動に興味を持ってみましょう。

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