イートイン脱税が横行 軽減税率の失敗 対策でスペース撤去の店舗も

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2019年10月1日から始まった軽減税率を含む消費税10%。
最近になって、新しく『イートイン脱税』なる造語ができたのをご存じでしょうか?

今回の軽減税率措置では、イートイン(店内飲食)なら10%。
テイクアウト(お持ち帰り)なら8%という風に、ややおかしな設定がついています。

つまり、持ち帰れば2%分の消費税を払わなくて済むわけですね。
これを利用した『脱税』が横行しています。
という話です。

ちなみに『イートイン』って和製英語だよ。

以前軽減税率について書いた記事はこちらです。
併せてご覧下さいね。

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イートイン脱税が横行 軽減税率の失敗 対策でスペース撤去の店舗も

イートイン脱税の概要 コンビニの苦悩

11月頃にSNS上で話題となった、イートイン脱税。
概要はこんな感じ。

持ち帰りと店内飲食、それぞれの商品を提供する飲食店では、持ち帰り用として購入したものを店内で飲食することで2%分の消費税を免れる、いわゆる “イートイン脱税” への対応を迫られています。

引用元:NHKニュース

現在多くのコンビニでは、イートインスペースという物が設けられていて、購入した物を店内で食べられるシステムとなっています。

例えば、コンビニのホットフード100円を持ち帰りで買ったとして、消費税が8%。
これを気が変わって店内で食べると、本来消費税10%ところを8%で済むわけです。

2円得していますね。

しょぼっ。

例えが極端でしたが、逆に1000円でようやく20円という違いが出るわけです。

軽減税率が諸悪の根源

元々、軽減税率という謎機能が諸悪の根源ですよね。
最初に解説した通りですが、

イートインで10%、テイクアウトで8%というのは如何にも意味不明です。

どうせ10%に上げるなら一斉に上げた方が負担が少ないし、混乱も起きません。

この軽減税率の提案元や、配慮の関係は調べれば出てきますが、それはまた別の話で。
また、増税を約束したのは前政権で…というダラダラした話も一旦無視で。

軽減税率の様なものを実装するのであれば、最初から『飲食関係は全て8%!』程度まではまとめておくのが適切でした。

それでも各所で混乱が出てくるでしょうが。

何処までが飲食か?
とか
飲食店で販売されるマグカップは?
とかね。

マジでアホだと思います。

ちなみに麻生財務大臣もコメントを出していたが、対策を講じるのは無理だと思うので、あれは誰が担当だろうと同じコメントになりそう。

コンビニ会計時 イートイン申告を忘れても消費税8%?

この小タイトルには反している内容です。
色々な記事を読んでいて気が付いたのですが、コンビニの会計時にイートインかどうかって聞かれますか?

僕は聞かれません。

現役のコンビニ店員さんに聞いたわけではないので、確証はないのですが。
恐らくほとんどの店舗でそういった事が聞かれる事はないのではないでしょうか。

コンビニの回転率考慮などもあると思うのですが…。
例えば、会計後に気が変わったお客が、店員に10%への変更を申し入れても、店舗側としてはそのレジ内容の打ち直しの方が人的コストがかかる。
であれば多少の事は目を瞑ったほうが早い、というわけです。

そして、実際には入店して食ったかどうかなんて税金を見る上ではわからない。
コンビニに限らず、この場合の納税の申告はサービスの提供側に責任があるので、サービス提供側が8%だと言い切ってしまえば、それでことは済んでしまいます。

ん…?なんか変だな…。おいおいまさか…。
あっ…誰か来たな…。

調べていたらこんな記事も。
記事中では記者さんが何個かコンビニをはしごして調べた結果、ほぼ聞かれる機会が無いという。
正直者が「イートインで」と申し出て、初めて10%になるということに。

記事中でも懸念に触れていて
「正直者が馬鹿を見る」
といった状態になっています。

ドトール・コーヒーなどはイートインシールを貼って、見極めと差別化を強化。
反対に、マクドナルドやケンタッキーは値段差が出ない様に企業の方で負担し、努力で調整しています。

故意に持ち帰りだと偽ると詐欺罪?

故意にやれば、詐欺罪に当たる可能性もあるとのことですが…。
これは、こういった問題でインタビューを受けた弁護士さんもよく使う返答なのでなんとも…。

通常で考えれば規模が小さすぎて、誰も罪に問おうとしません。
額が小さいから罪にならないのかという問題の定義は難しいのです。

訴える方が労力的に疲弊するというおかしな状況があるので、このあたりが問題でしょうか…。

そもそもの今回のイートインの定義は
『トレーやそれに準ずるものでの提供』
という話もあり、コンビニなら結局8%では?という意見もあります。

また、こういった内容もあります。
『軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われる』

じゃあ、気が変わるのは8%としてやっぱり正当なのでは…?

話がややこしすぎて、ダメなやつですね。
判例がでないとダメってやつです。

第三者と衝突しない様にしよう

所謂正義マンや政党に料金を払った人による指摘など、客同士で小競り合いを起こす可能性も懸念されており、その場合も店側からするとただの迷惑になります。

上でも書きましたが、わざわざ対応する方が労力がかかる程度の差であることが問題なのです。

であれば、社会全体で暗黙のルールとして全員がしっかり守るか、もうコンビニ側がスペース提供を止めるしかないのです。

モールにあるフードコートなどは定義がさらにややこしくなりそうですが、兎に角トラブルに巻き込まれない様に注意しましょう。

店内で食べるなら10%払えば火種は無いので。
些細な金額で余計なボヤにはしたくない物です。

コメント

  1. あぼんぼん より:

    法律に「会計時点で判断」と書いてある以上、脱税ではなく節税ですかね…あまりにみみっちいですけど。